規制緩和の一環として、留学生が卒業後就職活動を継続して行う場合には、180日まで「短期滞在」での在留が認めらました。その間に就職が決まれば就労ビザへの切り替えが可能になります。(ただし対象となる留学生は大学、大学院の正規課程卒業者のみです。) 就職活動のための「短期滞在」(180日)に申請時に必要な書類は以下のとおりです。 1. 留学中の経費支弁証明(送金証明書や預金通帳の写しなど) 2. 直前まで在籍していた大学の卒業証明書 3. 直前まで在籍大学の継続就職活動にかかる推薦書 4. 継続就職活動を行っていることを明らかにする書類
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