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転職した場合の就労ビザについて

転職した場合(会社が代わった場合)、新しい会社で入社と同時に「就労資格証明書交付申請」の手続きが必要となります。ただし、就労ビザの在留期限があまり残っていない場合(入社時の就労ビザの在留期限がだいたい3ヶ月をきってる場合)は、在留期間更新手続き(在留期間の満了する2か月前から)になりますが、申請書以外の書類は「就労資格認定証明書交付申請」と同じです。就労資格認定証明書交付申請に必要な書類は以下のとおりです。

<内定者本人が用意する書類>
就労資格証明書交付申請書(※内定者本人と採用企業両方で記入)
就労資格認定証明書は、次回の在留期間更新時に必要ですので、大事に保管してください。
②源泉徴収票(前職の会社)
③退職証明書(前職の会社)
④パスポート
⑤外国人登録証明書

<採用会社が用意するもの>

①雇用契約書(業務内容、雇用期間、地位、報酬が記載してあるもの/採用通知書に左記の内容があれば、その写しでも可)
②会社の法人登記簿謄本と決算報告書(登記簿謄本は発行後3ヶ月以内のもの/決算報告書は最新の年度のもの)
③会社案内(パンフレット等)
④雇用理由書(書式は自由。採用するに至った経緯や雇用理由の説明書。提出必修書類ではないがあれば尚よし)

<入国管理局インフォメーションセンター>
各種出入国管理手続に関する御相談を受け付ける窓口です。