VISA 情報
就職が決まれば留学ビザから就労ビザ(人文知識・国際業務/技術)への在留資格変更手続きが必要です。就労ビザ申請時期は、だいたい大学(専門学校)を卒業する2、3ヶ月前となります。就労ビザが許可されてから正式に働くことができます。申請に必要な書類は、以下のとおりです。
■ 内定者本人が用意する書類
① パスポート
② 外国人登録証明書
③ 在留資格変更許可申請書(※内定者本人と採用企業両方で記入)
④ 履歴書(市販の履歴書用紙でよい)
⑤ 大学(専門学校)卒業証明書または卒業見込み証明書(卒業証明書をもらった時点で再提出)
■ 採用会社が用意するもの
① 雇用契約書(業務内容、雇用期間、地位、報酬が記載してあるもの/採用通知書に上記の内容があれば、その写しでも可)
② 会社の法人登記簿謄本と決算報告書(登記簿謄本は発行後3ヶ月以内のもの/決算報告書は最新の年度のもの)
③ 会社案内(パンフレット等)
④ 雇用理由書(書式は自由。採用するに至った経緯や雇用理由の説明書。提出必修書類ではないが、あった方がよい)
※ビザ手続き(変更・更新手続き)は基本的に、内定者本人が最寄の入管に出向いて申請を行います。ただし、入管から許可を得ている取次ぎ業者(行政書士等)による代理申請も可能です。
<入国管理局 インフォメーションセンター>
各種出入国管理手続に関する御相談を受け付ける窓口です。
