外国人採用の留意点
外国人労働者に対しても次のように日本人と同様な労働条件の確保等に努めなければなりません。
1.外国人であることを理由に賃金形態、昇給基準、労働保険、社会保険関係の適用等で差別的な取扱をしない。
2.外国人のみに適用される就業規則を作成し、日本人労働者と異なる労働条件を規定しない。
3.法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間管理を行う。
4.労働基準法等関係法令の内容について周知を図る。その際、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者が理解しやすいように努める。
5.外国人労働者の旅券等については、入管法により、外国人労働者本人が常時携帯することが義務づけられていますので、事業主が保管しないようにする。
6.在留資格、在留期限を確認する。
・「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労活動に制限がありませんので、雇うことができる。
・就労ビザ(「人文知識・国際業務」「技術」「技能」)は、雇入れ後の仕事内容と出入国管理難民認定法に定める活動内容が一致し、法務省令で定める基準を満たしているなら雇うことができる。
・「留学」「家族滞在」の外国人は原則、就労できません。しかし本来の在留資格の活動を侵害しない範囲で、「資格外活動の許可」をとって働くことは可能です。留学生をアルバイトとして採用する場合「資格外活動の許可」をとっているかどうか確認する。
・「短期滞在」外国人は就労できない。
※日本における外国人の在留資格は27種類。
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