外国人を採用した場合の就労ビザ等について
外国人(留学生を含む)が日本で働く場合は、かならず入国管理局(以下、入管と呼ぶ)にて活動内容に合った在留資格(以下、ビザと呼ぶ)の変更、更新等の手続きをしなければなりません。外国人を正規社員(正社員、契約社員等)で採用した場合、内定者の在留資格の種類によっては会社側で在留資格の変更、更新等をサポートする必要があります。
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■在留資格種類
日本における外国人の在留資格(ビザ)は 27 種類あります。 そのうち、「永住者」・「永住者の配偶者等」・「定住者」・「日本人の配偶者等」)は、就労に制限がありません。
■会社側で、就労ビザの更新・変更・取得のサポートが必要なケース
1.就労ビザ(人文知識・国際業務/技術/教育)をお持ちの外国人を中途採用した場合
就労ビザ(人文知識・国際業務/技術/教育)をお持ちの外国人を中途採用した場合は、新しい就労先(採用企業)で入社と同時に「就労資格証明書交付申請」の手続きが必要となります。ただし、就労ビザの在留期限があまり残っていない場合(入社時の就労ビザの在留期限がだいたい3ヶ月をきってる場合)は、在留期間更新手続き(在留期間の満了する2か月前から)になりますが、申請書以外の書類は「就労資格認定証明書交付申請」と同じです。就労資格認定証明書交付申請に必要な書類は以下のとおりです。
※新しい就業先での仕事内容が、前職の仕事と大きく異なる場合(持っている就労ビザの種類と仕事内容が大きく異なるケース)は、就労ビザの種類を変更しなければならない場合もございます。例え、就労ビザの中で「技術」ビザ(エンジニア、プログラマ、研究等の仕事が該当)を持っている人が技術系の仕事ではなく、海外関連業務や通訳、翻訳等の仕事(就労ビザの中で、人文知識・国際業務に該当)に就く場合は、就労ビザの種類を「技術」から「人文知識・国際業務」に変更する必要がございます。
<内定者本人が用意する書類>
①就労資格証明書交付申請書1通(※内定者本人と採用企業両方で記入) ②源泉徴収票(前職の会社)
③退職証明書(前職の会社) ④パスポート ⑤外国人登録証明書 ⑥課税証明書と納税証明書(区役所・市役所)
<採用会社が用意するもの>
①雇用契約書(業務内容、雇用期間、地位、報酬が記載してあるもの/採用通知書に左記の内容があれば、その写しでも可) ②会社の法人登記簿謄本と決算報告書(登記簿謄本は発行後3ヶ月以内のもの/決算報告書は最新の年度のもの) ③前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ④会社案内(パンフレット等)
⑤雇用理由書(書式は自由。採用するに至った経緯や雇用理由の説明書。提出必修書類ではないがあれば尚よし)
※上場企業(独立行政法人、公益法人を含む)は、②、③の書類は必要ありません。その代わりの四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)が必要です。
2.留学生(留学ビザをお持ちの人)を採用した場合
入社前に留学ビザから就労ビザ(人文知識・国際業務/技術)への在留資格変更手続きが必要です。就労ビザ申請時期は、だいたい大学(専門学校を含む)を卒業する2、3ヶ月前となります。就労ビザが許可されてから正式に働くことができます。
<内定者本人が用意する書類>
①在留資格変更許可申請書(※内定者本人と採用企業両方で記入)、②パスポート、③外国人登録証明、④履歴書(市販の履歴書用紙でよい)、⑤大学(専門学校)卒業証明書または卒業見込み証明書(卒業証明書をもらった時点で再提出)
<採用会社が用意するもの>
①雇用契約書 ②会社の法人登記簿謄本と決算報告書 ③前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法廷調書合計表(※) ④会社案内(パンフレット等) ⑤雇用理由書(書式は自由。採用するに至った経緯や雇用理由の説明書。提出必修書類ではないがあれば尚よし)
※上場企業(独立行政法人、公益法人を含む)は、②、③の書類は必要ありません。その代わりの四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)が必要です。
3.ワーキングホリデービザを持っている外国人を採用した場合
国籍によって、在留資格認定証明書交付申請(フランス、台湾、イギリス国籍の場合)を行うか、在留資格変更手続き(オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツ)をしなければなりません。在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更手続きに必要な書類はほとんど一緒です。また、在留資格変更手続き(オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、ドイツ)は、滞在期間中に日本で申請を行うことが可能です。在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は以下のとおりです。
<採用会社が用意するもの>
①在留資格認定証明書交付申請書 ②会社の法人登記簿謄本と決算報告書 ③前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法廷調書合計表(※) ④雇用契約書、⑤会社案内(パンフレット等) ⑥返信用封筒(定形封筒に宛先(会社住所)を明記の上、380円の切手を貼り付け)
※上場企業(独立行政法人、公益法人を含む)は、②、③の書類は必要ありません。その代わりの四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)が必要です。
<内定者本人が用意する書類>
履歴書、大学卒業証明書、写真(縦4cm×横3cm)
4..海外在住の外国人(日本のビザを持っていない外国人)を採用した場合
採用が決定すればまず「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。その後、在留資格認定証明がおりれば内定者の本国の日本大使館にて就労ビザの申請を行い、来日します。在留資格認定交付申請に必要な書類は以下のとおりです。
<内定者本人が用意する書類>
①大学卒業証明書と日本語に訳したもの ②履歴書(市販の履歴書用紙に日本語で記載) ③パスポートのコピー ④写真1枚(縦4cm×横3cm)
<採用会社が用意するもの>
①在留資格認定証明書交付申請書(※内定者本人と採用企業両方で記入)、②雇用契約書、③会社の法人登記簿謄本と決算報告書)、④源泉徴収票の法廷調書合計表 ⑤会社案内(パンフレット等) ⑥返信用封筒(定形封筒に宛先(会社住所)を明記の上、380円の切手を貼り付け) ⑦雇用理由書(書式は自由。採用するに至った経緯や雇用理由の説明書。提出必修書類ではないがあれば尚よし)
<手続きの流れ>
最寄の入管にて在留資格認定交付申請(申請は採用企業の職員)→在留資格認定許可→在留資格認定証明書を内定者の住所(海外)に郵送→内定者本人が在留資格認定証明書、パスポートなどの書類を持って母国の日本大使館で査証を申請→来日→就労開始
※採用企業の職員が入管で在留資格認定交付申請を行う際には、社員証(写真入り)または、運転免許などの身分証明証が必要です。
※内定者が日本にいる間(母国へ出国まで)に在留資格認定許可がおりた場合は、帰国しなくても入管にて在留資格認定証明書を持って就労資格に変更申請すればよいです。
※申請から許可までに約1ヶ月~3ヶ月程かかります。
■会社側で、就労ビザの更新・変更・取得のサポートが不要なケース
1.永住権(永住者)をお持ちの人を採用した場合
永住ビザは、在留の期間や活動内容に制限がないためビザの変更、更新手続きが必要ありません。つまり採用企業側で、ビザ更新や変更のためのサポートをする必要はありません。
2.日本人の配偶者等ビザ、定住ビザ、永住者の配偶者等をお持ちの人を採用した場合
上記のビザは、在留期間の定め(3年または1年ごとの在留期間更新)はあるものの活動内容に制限がないため採用企業側で、ビザ更新や変更のためのサポートをする必要はありません。ただし、内定者本人は会社と関係なく在留期間の更新の必要があります。
※海外在住の人を採用した場合を除き、ビザ手続き(変更・更新手続き)は基本的に、内定者本人が最寄の入管に出向いて申請を行います。ただし、入管から許可を得ている取次ぎ業者(行政書士等)による代理申請も可能です。
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